2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
東京都の担当者は、採用後の任用制度との整合性を配慮し、国籍要件の解除可能な職種については解除し、外国人の採用の機会を設けていると回答しました。非常勤公務員に、外国籍だからと一律に排除することに、これは合理性が、比較してですね、合理性があるとは到底思えないわけです。
東京都の担当者は、採用後の任用制度との整合性を配慮し、国籍要件の解除可能な職種については解除し、外国人の採用の機会を設けていると回答しました。非常勤公務員に、外国籍だからと一律に排除することに、これは合理性が、比較してですね、合理性があるとは到底思えないわけです。
ただ、この点におきましては国籍要件を設けておりませんで、在留の外国人の方につきましても同様、原則として接種の対象とすることにしております。 今お尋ねのありました不法滞在者の取扱いでございますけれど、現在、関係省庁と調整中ではございますが、例えば仮放免中の方で地域に居住の実態がある場合、この場合には、自治体に対して申請をしていただくことで接種の機会を得られるというふうな方向で検討しております。
一九八二年の難民条約発効による国籍要件撤廃後も、このとき二十を超える障害者は、関係整備法附則五条によって、そのまま支給されないということになったわけです。さらに、二〇〇五年から施行された特別障害給付金も、学生や主婦の方々というのは救済されたのに、無年金外国籍障害者は対象とされず、そして今も、二〇二〇年に至っても無年金の状態が続いているというゆゆしき状態が続いております。
○高橋政府参考人 国民年金法でございますけれども、先生御指摘のように、昭和五十七年の難民条約の発効に向けた法改正によりまして従来の国籍要件の撤廃がなされ、その際、その法改正の効力は、将来に向かってのみ効力を発生するというふうに規定されました。この取扱いにつきましては違憲性はないという判断がまさに最高裁におきましても出ているものでございます。
災害時の避難所の利用、要するに、これは、災害対策基本法だとか災害救助法だとかあるかと思いますが、全ての人、そして現在地保護、そして、国籍要件、何もかも、居住要件も問わないんだということに変わりはないですよね。そこを確認させてください、最後。
委員会でも御紹介しましたが、公権力を行使する公務員でさえ国籍要件の見直しが行われているのが実情です。例えば消防士は、延焼を防止するため消防法の中で建物を強制的に取り壊す権限を有しています。そのため、かつては日本国籍に限られていましたけれども、最近見直されました。 実は、この問題を私に提起したのは大学の教え子でもある弁護士です。
そういった面で考えると、この点、ほかの例をちょっと挙げたいんですけれども、今日は農水省にも来ていただいていますので、農業委員会の委員と海区漁業調整委員会委員の国籍要件について伺います。 農地法では、農地について所有権を移転し、又は権利を設定し、若しくは移転する場合には農業委員会の許可を得なければならないと定めています。このように農業委員会委員は公権力を行使します。権利の設定ですね。
また、公務員の国籍要件の規定の在り方につきましては、公務員に関する法体系全体のバランス等を踏まえた公務員全般の問題として検討される必要がありまして、調停委員の国籍要件につきましても、そのような公務員全般の国籍要件の問題との関係において検討される必要があると考えているところでございます。
調停委員も非常勤の裁判所職員として公務員に当たるわけでございますが、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするのが公務員全般に関する当然の法理であると解されておりまして、公務員の国籍要件の規定の在り方については、公務員に関する法体系全体のバランス等を踏まえた公務員全般の問題として検討される必要があると考えているところでございます。
公務員の国籍要件の規定の在り方については、公務員に関する法体系全体のバランス等を踏まえました公務員全般の問題として検討される必要があると考えているところでございます。
これなんですけれども、今回は見直しをするというのが、どこまでの範囲の見直しをしようと思っているのかなというところで確認をしていきたいのですが、そもそも、外国人の問題といいますか、健康保険に関しては、一九八一年十月に難民条約に批准をしたということに基づいて、一九八二年の一月からこの国籍要件といったものが撤廃された。
○高橋(千)委員 国籍要件がないからと。それはわかっています。 だけれども、逆に言うと、では、どうしてかな。外国人だからということで差をつけていないのに、なぜ特定技能の場合は限定されて、そうじゃないところは認められて、そこに波及してくるわけですよね、考え方によって。特定技能だって、後から質問するつもりでしたけれども、国保になる可能性があるわけですよね。
先ほどもお話がありましたように、例えばオリンピックの関係で日本に来て、それで三カ月以上滞在して住民票を得るという形になりますと、これは、雇用がどうなるかというのはありますけれども、恐らく国民健康保険の対象になるということだろうと思いますけれども、国民健康保険の方につきましても先生御指摘のように国籍要件というものを撤廃しまして、それで同じように適用しているということでございまして、そういう考え方で、今回
医師法第十九条の導かれるところといたしまして、患者さんの国籍要件によって診療を拒む、それのみを理由として、正当な事由として診療を拒むということは考えておりません。
なお、従前より保育士の資格要件には国籍要件はないため、日本人の配偶者や定住者など、身分に基づく在留資格を有する者が我が国の保育士資格を取得した場合は、保育士として就労することは可能ということになっております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 高校も大学もそうなんですけれども、設置基準等において国籍要件は設けられておりません。 社会や経済のグローバル化が発展する我が国において、先ほど趣旨で申し上げたとおり、優秀な外国人留学生を確保し、大学の国際化、我が国の成長などに生かすことは極めて重要でもございますので、定員充足に関し異なる取扱いなり集計なりを行うということは考えておりませんし、現にやっておりません。
ただ、受入れ段階で国籍要件を課すということは法律上はしていないということでございます。
去る六月十九日、厚労省にヒアリングしたところ、公的医療保険には国籍要件がないため、加入者に占める外国人の割合及び公的医療支出における外国人向け支出の割合は把握できないとの回答でした。 その後、厚労省が八月から実態把握のための調査を始めたと聞いています。一歩前進であり、当然の対応です。 この調査では、どのような事項を調べ、その結果をいつまでに公表するのでしょうか。
調停委員に国籍要件を課している運用はもちろん、不合理な差別ではないかという観点からも検討が必要ですが、多様な人々を我が国の社会に包摂していく上で改善すべきではないかという観点からも検討を進めるべきだと思います。 以上です。終わります。
先ほど申し上げましたとおり、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とするのが公務員全般に関する当然の法理であると解されておりますところ、公務員の国籍要件の規定の在り方につきましては、公務員に関する法体系全体のバランス等を踏まえました公務員全般の問題として検討される必要があるものと理解しているところでございます。
例えば、本会議で私は国籍要件がないじゃないかということを質問したのに対し、大臣は、外資が参入することも、これを活用することも可能であると答弁をいたしました。 では、それ以外にも、株式会社、社団法人、NPO法人、いろいろありますけれども、さまざまな経営形態やあるいは財務状況の健全性などが問われないでいいのか、実施指針を満たせばどのような者でも可となるのかどうか、その点を確認したいと思います。
こうした観点から、我が党は、まず、公職選挙法を改正して、被選挙権の国籍要件を明確にする、公職に係る二重国籍禁止法案を国会に提出いたしました。 そこで、安倍総理にお伺いいたします。 二重国籍者が外交官になれないのに対し、国会議員にはこの点に何の制約もない現状をいかが御認識でしょうか。二重国籍者について、国政選挙での被選挙権等に一定の制限を課すべきではないでしょうか。御認識をお伺いいたします。
ここに、一、二、三、四というふうに書かれておりまして、例えば、「昭和五十七年一月の国籍要件撤廃前に障害事故の発生した外国籍の者。」推計で〇・五万人というふうな形で、どういうときにこれが起きるのかということとおよその人数ということがされています。
運用三号に比べても、これは明らかに、入りたくても入れなかったんですよ、外国人の場合は国籍要件があったんですから。自分で納めたくても納められない。その人たちが要件を撤廃されたときに無年金になっちゃった、これは幾ら何でも不合理だね、そういうことを解決していくのが求められているのではありませんか。大臣の決断をお願いします。
○田村国務大臣 繰り返しの答弁になって恐縮でありますけれども、国民年金法は、かつて被保険者を日本国民に限定しておったわけでありまして、昭和五十七年の法改正によって、国籍要件が、将来に向かって撤廃されたわけであります。このような取り扱いにつき、最高裁は違憲性はないと判断をいたしておるわけであります。
具体的には、政党の党員資格に国籍要件を課すものとすることであったり、政党の設立は自由であるが、その内部秩序は民主的でなければならないというような議論を深めていきたいと思っています。 三、立法期制度の導入など、国会の意思決定プロセスを具体的に見直すべきと考えています。